障害者手帳と障害福祉サービス受給者証をお持ちの方が利用できる公的サービスです。
事業所番号 1412603845
事業所番号 1462601731
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
事業所番号 1432604641
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
対象者
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者
・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。
○児童福祉法の障害児相談支援の対象者
障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者